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相続に関するよくある質問 (2015.12.06)

Q.相続とはなんですか?
A.人が亡くなったとき、その人の配偶者や子などが遺産(借金なども含む)を引き継ぐことです。
亡くなった方を'被相続人'と言い、遺産を引き継ぐ人を'相続人'と言います。

Q.法定相続人とはなんですか?
A.法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、配偶者や子供、兄弟が法定相続人に当たります。

Q.相続の対象の範囲はどこまでですか?
A.相続の対象となるのは、土地・建物・現金・預貯金・有価証券などのプラスの財産だけではなく、借入金・住宅ローン・損害賠償義務・延滞した税金などのマイナスの財産も含まれます。

Q.遺産分割とはなんですか?
A.被相続人の死亡と同時に相続が発生しますが、その相続財産は各相続人間の共同所有扱いになります。
そのため、この相続財産を各相続人が所定の手続きに基づいて分割していかなければなりません。

Q.相続放棄のできる期間は決まっていますか?
A.はい。決まっています。
財産調査をしてみて、明らかに借金のほうが多かった場合などは相続放棄と呼ばれる方法がとられます。
これは、被相続人から一切遺産を引き継がないというもので、その遺産の中には借金も含まれます。
ただ、この相続放棄は相続の開始があったことを知った日から'3ヶ月'以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告をしなければなりません。

Q.限定承認とはなんですか?
A.限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナス財産を負うという方法です。
これは、遺産(借金などを含む)がプラスなのかマイナスなのかわからない場合にとられる方法です。
限定承認した場合、財産調査を行い、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多かった場合は、プラスの財産より多いマイナスの財産は返す必要がありません。

Q.自筆証書遺言とはなんですか?
A.自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言の全文を自分自身で作成する遺言のことです。
ここで注意すべき点があります。それは、自筆証書遺言は法律の要件を満たしていない場合、遺言状が無効となるということです。
そのため、遺言状が無効とならないよう不備がないようにしておくことや、第三者に改ざん・破棄等されないようしっかりと保管することも大切です。
遺言状の書き方がわからない方などは、弁護士に遺言書作成と弁護士が遺言書を預かることもできます。

Q.遺言がある場合の相続はどうなるのですか?
A.遺言がある場合、法定相続人以外にも財産を渡すことが可能になります。
たとえば、お世話になった人に財産を渡したり、国や地方公共団体や、公益法人などに寄付することも可能になります。

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